介護サービスを利用するには?
40歳以上になれば利用できますが、64歳までの間は老化が原因とされる病気によって介護や支援が必要と認定されなければ利用できません。65歳以上であれば、理由は問わず介護や支援が必要と認定されれば利用できます。どちらも介護保険申請をして、要支援・要介護に認定される必要があります。
65歳以上の方は元気度調査を受けて生活機能の低下が見られるようであれば、事業対象者と認定され、限定的に介護保険のサービスを利用することもできます。
介護保険はどうやって申請する?
市役所の介護保険課窓口で申請することができますが、お住まいの地区のほやねっと(地域包括支援センター)や、居宅介護支援事業所等でも申請代行をしてもらえます。
※相談や申請代行は無料です。
サービスはどうやって使う?
事業対象者・要支援に認定された場合、原則としてお住まいの地区のほやねっと(地域包括支援センター)が担当になりますが、ほやねっとから業務委託を受けて、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当することもできます。 要介護に認定された場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当することになるので、まずは担当してもらいたい事業所を決めましょう。もちろん当事業所が担当することも可能です。
それぞれのお家の事情に合わせて、担当のケアマネジャーが色々と提案をしてくれますが、任せきりにせずに、一緒に相談しながら利用したいサービスを決めるのが良いと思います。