フレックスタイム制について

 フレックスという言葉には”柔らかい、柔軟”といった意味があります。フレックスタイム制は、色々なライフスタイルが増えてきた中で、柔軟な働き方を実現するための制度です。在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックスという名前には、柔軟な働き方で柔軟な対応をしたいという意味が込められています。

フレックスタイムの特徴

労働時間が1日単位ではない

フレックスタイム制では、一か月以内の一定の期間(清算期間)と、その期間内の総所定労働時間(契約時間)をあらかじめ決めます。在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックスの1日の標準労働時間は8時間で、清算期間は毎月1日~の1か月間としています。毎日の労働時間が決められているわけではなく、1か月の間に決められた時間内であれば、1日に12時間働いても良いですし、4時間しか働かなくてもいいということです。逆を言うと、1日に12時間働いたとしても、総労働時間が1か月の間に決められた時間内に収まるように働けば残業扱いにはならないということです。

フレキシブルタイムとコアタイム

 フレックスタイムには、フレキシブルタイム(始業、就業を自由に選択できる時間帯)とコアタイム(必ず働く時間帯)があります。在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックスは、フレキシブルタイムとコアタイムのどちらも設定しています。

 

始業時間を自由に選択 必ず働く時間帯 終業時間を自由に選択
始業フレキシブルタイム コアタイム(休憩1時間自由選択) 終業フレキシブルタイム
7:00~11:00 11:00~16:00 16:00~20:00

フレックスタイムのメリット

  • 介護や育児と両立しやすい
  • プライベートの時間が調整しやすい
  • 利用者さんやご家族の都合に合わせられるので、モニタリングなどの訪問のアポが取りやすい
  • 前の日に飲み過ぎて朝起きるのが遅くなっても大丈夫
  • 気分がのらなければ仕事を早く切り上げられる
  • 効率的に働ける

フレックスタイムのデメリット

  • 時間にルーズな性格だと自己管理ができず、余計に非効率的になる(ケアマネジャーの資格を持つ方で時間にルーズな方はいないと思いますが・・・)
  • 勤務時間が合わないことで、コアタイム以外は職員同士のコミュニケーションがとりづらい場合がある

まとめ

 以上、他にもメリット、デメリットはあると思いますが、ケアマネジャーはフレックスタイム向きの仕事だと思います。ライフスタイルに合わせて柔軟に働くことで、できるだけストレスを溜めず、心に余裕を持つことが良い支援につながると考えています。