在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックス運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社フレックスが開設する在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護(要支援)状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護(介護予防)支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者(要支援者)等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅(予防)サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護(介護予防)支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5 地域包括支援センター等から支援困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護(介護予防)支援を提供する。
6 支援困難事例について、地域ケア会議等により地域包括支援センター及び関係機関と連携をとりながら居宅介護(介護予防)支援を提供する。
7 地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合は、これに協力するよう努めることとする。
(介護支援専門員実務研修における実習の協力体制)
実習の協力依頼があれば積極的に受け入れし、以下の内容について、一連のケアマネジメントプロセスの実習を行う。
1 インテーク
2 アセスメントの実施
3 居宅サービス計画の作成
4 モニタリングの実施
5 サービス担当者会議の準備・同席
6 給付管理業務の方法
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックス
② 所在地 福井市栗森1丁目1107番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
介護支援専門員 9名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務、非常勤職員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護(介護予防)支援の提供に当たるものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 11:00~16:00
※下記時間帯はフレックスタイムにより、日によって営業時間の変動あり
7:00~11:00
16:00~20:00
(居宅介護(介護予防)支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護(介護予防)支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護(介護予防)支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内及び利用者宅
② 使用する課題分析票の種類 事業所では居宅(予防)サービス計画を作成するにあたり、できるだけ利用者の希望にそった方式を使用するものとする。
③ サービス担当者会議の開催場所 利用者宅又は第3条に規定する事業所内
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回又はテレビ電話使用の際は最低2か月に1回(要介護者)最低3か月に1回又はテレビ電話使用の際は最低6か月に1回(事業対象者、要支援者)
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回
(通常の事業の実施地域)
- 事業の実施地域は、福井市内、坂井市内、鯖江市内、越前市内、あわら市内、永平寺町内とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護(介護予防)支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第9条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回以上
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社フレックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
第10条 虐待の防止のための措置に関する事項
- 虐待の防止に係る、組織内の体制
責任者:松原秀幢(在宅勤務型居宅介護支援事業所フレックス管理者)
- 研修方法・計画
毎年1回以上、全職員が組織内研修又は地域包括支援センターや行政が主催する虐待研修等に参加
- 虐待または虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、担当地区の地域包括支援センターに相談し、市町に通報するよう努める、特に、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに通報する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
この規程は、令和4年8月22日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
この規程は、令和5年12月18日から施行する。
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
この規程は、令和6年9月17日から施行する。
この規程は、令和6年9月20日から施行する。
この規程は、令和7年1月1日から施行する。